道路占用とは、道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。
また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の店・家屋から看板や日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
■道路占用が許可されるもの
占用の許可を受けようとする場合は、占用しようとする物件が道路法または道路法施行令に該当する必要があります。詳しくは、各土木センターの総務課にお尋ねください。
■占用料について
占用の許可を受けた場合は、占用料を支払っていただくことになります。
詳しくは、各土木センターの総務課にお尋ねください。
■申請手続きについて
道路占用の申請には、道路占用許可申請書のほかに占用物件の位置図、平面図、断面図などが必要になります。
詳しくは、各土木センターの総務課にお尋ねください。
注:国道(3号、57号、208号)については管轄が国土交通省熊本維持出張所ですのでご注意ください。
また、当該占用が道路交通法に基づく規制を受ける場合は、所轄警察署へ道路使用許可申請が必要となります。
※詳細は、下記の関連するホームページ「道路占用等について[道路占用とは]」を参照ください。
■お問合せ先
【国道(3号、57号、208号を除く)、県道、市道の占用に関すること】
・中央区土木センター(電話:096-355-4577)
・東区土木センター (電話:096-367-7360)
・西区土木センター (電話:096-355-2939)
・南区土木センター (電話:096-357-4803)
・北区土木センター (電話:096-245-5053)
【国道(3号、57号、208号)の占用に関すること】
国土交通省熊本維持出張所(電話:096-352-6951) |